いま注目の喫煙喫茶とは?喫煙可能な店づくりのルールをおさらい

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記事の監修・執筆者:古川原

いま注目の喫煙喫茶とは?喫煙可能な店づくりのルールをおさらい

2020年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、屋内は原則禁煙となりました。飲食店をはじめ様々な施設において、屋内では決められた場所以外での喫煙が禁止されています。
そんな中、店内で自由にたばこが吸える喫茶店「喫煙喫茶」が注目されています。

喫煙者にとって、店内で喫煙可能かどうかはお店選びにおいて重要なポイント。そこで本記事では店内で喫煙可能にするルールと、喫煙喫茶という新業態について解説します。

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改正健康増進法とは

妊婦や子どもなど非喫煙者への望まない受動喫煙をなくすため、多くの人が利用する施設等において決められた場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等について定めたものです。2019年1月24日から段階的に施行され、2020年4月1日に全面施行となりました。

この改正により、喫煙可能にするためには施設の分類に沿った喫煙場所や喫煙室を設ける必要があります。

施設の分類について

第一種施設

学校、病院、児童福祉施設など、主に子どもや患者が利用する施設を指します。第一種施設では施設内は禁煙となり、屋外にのみ喫煙所を設けることができます。

第二種施設

第一種施設以外の事業所や飲食店、宿泊施設、工場、鉄道などが該当します。第二種施設では原則屋内禁煙ですが、喫煙専用室ならびに加熱式たばこ専用喫煙室を設置することで喫煙が可能です。

飲食店が設置できる喫煙室のタイプ

喫煙専用室

喫煙専用室

喫煙専用室とは名前の通り喫煙のみを行う部屋で、飲食など喫煙以外は禁止されています。お店や施設屋内の一部に設置することができ、店内すべてを喫煙専用室とすることはできません。

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ(指定たばこ)のみが喫煙可能な喫煙室です。飲食なども可能ですが、紙巻たばこを吸うことはできません。喫煙専用室と同様、施設屋内の一部に設置できます。必ず禁煙エリアを設ける必要があり、店内全体を加熱式たばこ専用喫煙室とすることはできません。

なお、加熱式たばこ専用喫煙室は経過措置であり、終了時期は未定です。

喫煙室を設置するための3つのルール

喫煙室を設置する場合は、①技術的基準を満たす、②20歳未満の立ち入りを禁止する、③喫煙ルールを示す標識を掲示する、の3つが義務付けられています。

1. 技術的基準を満たす

喫煙室(喫煙エリア)からたばこの煙が流出するのを防ぐため、以下のような技術的条件を満たす必要があります。

1. 室外から室内へ向かって、風速0.2m/秒以上で空気が入り続ける
2. たばこの煙が外に漏れないように、壁・天井などによって区画されている
3. たばこの煙が屋外に排気される機能がある

※経過措置として、脱臭機能付き喫煙ブースの設置が認められる場合があります。

2. 20歳未満の立ち入りを禁止する

喫煙室(喫煙エリア)には20歳未満は立ち入ることができません。客だけでなく従業員も立ち入り禁止で、営業時間外の掃除など、たばこを吸う目的ではなかったとしても常に立ち入り禁止ですので注意が必要です。

3. 喫煙ルールを示す標識を掲示する

喫煙室を設けた店舗は、「喫煙室の入り口」と「店舗の入り口」の2か所に標識を掲示することが義務付けられています。
標識の印刷用データは、厚生労働省のWEBサイトからダウンロードすることができます。
厚労省 健康局健康課「標識の一覧」

規模の小さい既存店は経過措置もあり

事業継続に影響が出るなど、ただちに屋内禁煙にすることが難しい小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)は、経過措置として喫煙可能室(店全体の場合は喫煙可能店)を設けることができます。
喫煙可能室(喫煙可能店)は飲食しながら喫煙も可能です。喫煙可能室(喫煙可能店)にするためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

喫煙可能室(喫煙可能店)の要件

1.2020年4月1日時点ですでに営業していた飲食店
2.客席面積が100㎡以下
3.個人経営または資本金5,000万円以下の中小企業

喫煙可能室

喫煙を主たる目的とした喫煙目的室

喫煙目的室とは、たばこの対面販売(出張販売を含む)を行い、屋内で喫煙することを主たる目的とした施設のこと。具体的にはシガーバーやスナックなどが挙げられます。店内の一部または全部に設置ができ、主食の提供を除く飲食営業が可能です。

喫煙目的室

話題の「喫煙喫茶」は喫煙目的室に該当

禁煙・分煙化が進む中、喫煙可能な喫茶店「喫煙喫茶」が新たな業態として注目されています。喫煙喫茶は「喫煙目的室」に該当するため、たばこの対面販売と喫煙場所を提供することを主目的としていれば、併せて飲食営業を行うことは可能です。
ただし、米類・パン類・麺類といった社会通念上「主食」と認められる食事の提供は禁止されています。主食の対象は各地域や文化によっても異なるため、実情に応じて判断されます。喫煙可能な喫茶店を開業する際には行政に確認・相談しながら進めていくのがベターでしょう。

喫煙喫茶イメージ

義務違反者には罰則(過料)が課せられる場合も

改正法により、違反者には罰則(過料)が課せられる場合があります。
過料の金額は都道府県等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きによって決定されます。

義務対象 義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料
全ての者 喫煙禁止場所における喫煙禁止 (※) ○(命令に限る) ○(30万円以下)
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 ○(50万円以下)
施設等の管理権原者

*を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者(管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者のこと)にも義務が発生する

喫煙器具・設備等の撤去等* ○(50万円以下)
喫煙室の基準適合 ○(50万円以下)
施設要件の適合
(喫煙目的施設に限る)
○(50万円以下)
施設標識の掲示 ○(50万円以下)
施設標識の除去 ○(30万円以下)
書類の保存
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)
○(20万円以下)
立入検査への対応* ○(20万円以下)
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止*
広告・宣伝
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)*

※喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が命令の前にまず見られない場合に、命令がなされます。
出展:厚生省「なくそう!望まない喫煙。」

まとめ

飲食店が店内での喫煙を可能にするルールについて解説しました。たばこを吸えるお店がどんどん減っていく中、喫煙喫茶のような喫煙を主目的とした飲食店に注目が集まっています。
喫煙者をターゲットとしたお店をつくる場合は、ぜひ参考にしてください。

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記事の監修・執筆者

  • 株式会社ライフワン 古川原

    保有資格:
    2級建築士
    第2種電気工事士
    一般建築物石綿含有建材調査者
    石綿作業主任者

    記事の監修・執筆者近影

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