喫煙喫茶はつくれる?実現方法と店内喫煙ルールについておさらい

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記事の監修・執筆者:古川原

喫煙喫茶はつくれる?実現方法と店内喫煙ルールについておさらい

「喫煙喫茶をつくりたい」というニーズは今も根強く、差別化の手段として検討されるケースも少なくありません。
一方で、2020年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、屋内は原則禁煙となりました。従来のような自由に喫煙できる喫煙喫茶の新規出店は難しくなっています。
ただし、喫煙専用室の設置や加熱式たばこへの対応など、設計の工夫によっては喫煙ニーズに応える店舗づくりは可能です。
本記事では、店内で喫煙可能にするルールと、「喫煙喫茶」に近い空間を実現するための現実的な方法について解説します。

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喫煙喫茶とは?現在の定義と実態

喫煙喫茶とは、店内で喫煙しながら飲食ができる喫茶店のことを指します。かつては多くの喫茶店で一般的でしたが、現在は望まない受動喫煙をなくすため、多くの人が利用する飲食店などは原則屋内禁煙となっています。
現在の飲食店は、以下のように区分されています。

  • 店内全面禁煙の店舗(原則)
  • 喫煙専用室を設けた店舗
  • 経過措置として喫煙可能な既存店舗

つまり「喫煙喫茶」を実現するためには、ルールの範囲内でどう再現するかがポイントになります。

店内で喫煙可能にするルール

飲食店の店内で喫煙を可能にするためには、法律・条例の両方を理解し、遵守する必要があります。

「喫煙専用室」を設置する

喫煙専用室

改正健康増進法の全面施行により原則屋内は禁煙ですが、例外として店内に「喫煙専用室」を設けることは可能です。ただし設置には以下の条件があります。

  • 喫煙専用室では飲食不可
  • 煙が外に漏れない構造(排気設備)にする
  • 出入口に標識を掲示する

喫煙専用室はお店や施設屋内の一部に設置することができますが、店内すべてを喫煙専用室とすることはできません。

「加熱式たばこ専用喫煙室」という選択肢

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ(指定たばこ)に限定した専用室であれば、飲食しながら喫煙可能なケースもあります。
加熱式たばこは紙巻きたばこに比べて規制が緩やかなため「喫煙喫茶に近い環境」を実現しやすい方法のひとつです。
喫煙専用室と同様、施設屋内の一部に設置できますが、必ず禁煙エリアを設ける必要があり、店内全体を加熱式たばこ専用喫煙室とすることはできません。
なお、加熱式たばこ専用喫煙室は経過措置であり、終了時期は未定です。

規模の小さい既存店は経過措置もあり

事業継続に影響が出るなど、ただちに屋内禁煙にすることが難しい小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)は、経過措置として喫煙可能室(店全体の場合は喫煙可能店)を設けることができます。
喫煙可能室(喫煙可能店)は飲食しながら喫煙も可能です。喫煙可能室(喫煙可能店)にするためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

喫煙可能室(喫煙可能店)の要件

  • 2020年4月1日時点ですでに営業していた飲食店
  • 客席面積が100㎡以下
  • 個人経営または資本金5,000万円以下の中小企業
喫煙可能室

大阪府では客席面積30㎡超は原則屋内禁煙

大阪府では、2025年4月1日に「大阪府受動喫煙防止条例」が全面施行され、国の基準(客席面積100㎡超)よりも厳しい客席面積30㎡を超える飲食店は原則屋内禁煙となりました。
大阪で出店する場合は、国の法律に加えて「大阪府受動喫煙防止条例」への対応が必要です。

大阪府受動喫煙防止条例

出典:大阪府の受動喫煙防止対策

喫煙を主たる目的とした喫煙目的室

喫煙目的室とは、たばこの対面販売(出張販売を含む)を行い、屋内で喫煙することを主たる目的とした施設のこと。具体的にはシガーバーやスナックなどが挙げられます。店内の一部または全部に設置ができ、主食の提供を除く飲食営業が可能です。

喫煙目的室

話題の「喫煙喫茶」は喫煙目的室に該当

禁煙・分煙化が進む中、喫煙可能な喫茶店「喫煙喫茶」が新たな業態として注目されています。喫煙喫茶は「喫煙目的室」に該当するため、たばこの対面販売と喫煙場所を提供することを主目的としていれば、併せて飲食営業を行うことは可能です。
ただし、米類・パン類・麺類といった社会通念上「主食」と認められる食事の提供は禁止されています。主食の対象は各地域や文化によっても異なるため、実情に応じて判断されます。喫煙可能な喫茶店を開業する際には行政に確認・相談しながら進めていくのがベターでしょう。

喫煙喫茶イメージ

店舗設計で押さえるべきポイント

喫煙対応は、法規・設備・運営を横断して考える必要がある領域です。
設計段階での判断が、そのまま「運営のしやすさ」や「トラブルの有無」に直結します。

1. 換気・排気設計

喫煙対応において最も重要なのが、煙を確実にコントロールするための換気・排気設計です。喫煙室や喫煙スペースでは、以下のポイントを押さえる必要があります。

  • 室内を負圧(周囲より気圧が低い状態)に保つ
  • 煙が客席や共用部に漏れない気流設計
  • 屋外への適切な排気ルートの確保

特にテナント物件では、ダクトの引き回しや排気位置に制約があるケースも多く、後からの変更が難しいため初期設計が非常に重要です。
不十分な設計は、におい漏れによるクレームや、近隣トラブル、行政指導のリスクにもつながります。

2. 動線の分離

喫煙者・非喫煙者それぞれが快適に利用できるよう、動線設計も重要なポイントです。

  • 喫煙室の出入口を客席の中心に置かない
  • 非喫煙者の導線上に煙が流れない配置
  • スタッフ動線と喫煙導線の干渉を避ける

特に飲食店では、料理提供時に煙が影響しないようにすることも重要です。動線設計が不十分だと、「なんとなく居心地が悪い店舗」になりやすく、リピート率にも影響します。

3. 面積制限の考慮

大阪で出店する場合、「客席面積30㎡」という基準は設計に大きな影響を与えます。そのため、

  • 喫煙室を設けるか
  • 店舗規模をどう設定するか
  • 客席数とのバランス

といった点を、事業計画とセットで検討する必要があります。
単純に広い店舗が有利とは限らず、喫煙ニーズをどう取り込むかによって最適解は変わるのがポイントです。

義務違反者には罰則が課せられる場合も

改正法により、違反者には罰則(過料)が課せられる場合があります。
過料の金額は都道府県等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きによって決定されます。

義務対象:全ての者

義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料
喫煙禁止場所における喫煙禁止 (※) ○(命令に限る) 30万円以下
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 50万円以下

義務対象:施設等の管理権原者

義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料
喫煙器具・設備等の撤去等* 50万円以下
喫煙室の基準適合 50万円以下
施設要件の適合
(喫煙目的施設に限る)
50万円以下
施設標識の掲示 50万円以下
施設標識の除去 30万円以下
書類の保存
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)
20万円以下
立入検査への対応* 20万円以下
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止*
広告・宣伝
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)*

*を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者(管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者のこと)にも義務が発生します。
※喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が命令の前にまず見られない場合に、命令がなされます。
出展:厚生省「なくそう!望まない喫煙。」

まとめ

従来のような喫煙喫茶は、現在の制度ではそのまま新規出店することは難しくなっています。しかし、喫煙専用室や加熱式たばこ対応などを組み合わせることで、喫煙ニーズに応える店舗づくりは十分に可能です。
特に大阪では条例が厳格化されているため、法規と設計をセットで検討することが成功のポイントになります。
出店を検討している方は、物件条件や業態に応じて最適な方法を選ぶためにも、専門業者への事前相談がおすすめです。

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記事の監修・執筆者

  • 記事の監修・執筆者近影

  • 株式会社ライフワン 古川原

    所有資格:2級建築士、第2種電気工事士、石綿作業主任者、一般建築物石綿含有建材調査者

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