案件あんしん保証サポート - 施主様無料特典

店舗の開業・改装が初めての施主様も、個人の施主様も安心!

施主様をサポート!

店舗の開業時はもちろん、改装・リニューアルなどには大きなお金がかかります。万一、設計や施工を依頼した企業が音信不通になってしまったり倒産してしまうなどした場合、施主様・建築主様の負担は非常に大きなものになります。

そんな「もしも」のトラブルから施主様・建築主様を守るのが、店舗設計施工.com独自のサポート案件あんしん保証サポートです!

※適用には一定の条件があります。

オプションを申し込む必要がないサポート方式が嬉しい!

安心の保証

もしもの時、金銭面の保証があることは非常に安心と、施主様・建築主様から大変ご好評をいただいている案件あんしん保証サポート。余計な不安を抱えることなく、店舗の開業・改装に集中できます。

保証金額は最大
300万円!

なお、案件あんしんサポートを受けるためには別途有料オプションを申し込む必要がある、などということはありませんのでご安心ください。施主様無料特典となっておりますので、施主様が店舗設計施工.comでマッチングしたすべての案件に、案件あんしん保証サポートが適用されます!

※適用には一定の条件があります。

案件あんしん保証サポートに関する利用規約

案件あんしん保証サポート(以下「本保証」)に関する利用規約(以下「本保証規約」)は、株式会社ライフワン(以下「当社」)が運営する「店舗設計施工.com」(以下「当サイト」)において、店舗・事務所の開業・改装を検討している施主(建築主)様(以下「施主」)向けに提供する本保証制度の利用に関する諸条件を定めるものです。

本保証の申請を行う際は、本保証規約に定める条件を十分に理解し、同意の上でご利用いただくものとします。
また別途定める当サイトのご利用規約内容と矛盾が生じる場合には、本保証規約の内容を優先するものとします。

第1条  本保証の対象と内容

本保証は当サイトの利用においてマッチング成立(成約)後、施主と店舗・事務所のデザイン設計、建築施工、改装が行える設計施工会社様(以下「設計施工会社」)との間で締結された請負契約(以下「契約」)に基づき、施主から設計施工会社に対して契約の履行に当たり金銭(着手金、成約金等の名目を問わず施主から設計施工会社へ支払われた金銭のこと、以下「着手金等」)の支払いを行ったにも関わらず、設計施工会社の倒産等の理由により、契約した際の設計書の提出期限および施工後の引き渡し期限(以下「期限」)から起算して1ヶ月を経過しても 履行されない場合、もしくは当社がその可能性が高いと判断した場合に当社が施主に着手金等の10%(ただし上限金額は300万円とする)の返還を保証する制度です。

第2条 通知義務

本保証を利用するにあたり、次の各号に該当する事実が判明した場合、施主は当社に遅延なく通知しなければなりません。

  • 施主に不利な支払い期日の変更や期限の延期などを要請された場合。
  • 設計施工会社の信用状態に変化が生じていると知り得た場合。
  • その他契約履行に重大な影響を及ぼすと考えられる行為や事実の発生を知った場合。

第3条 本保証の適用条件

本保証は次の各号全ての事項を満たした場合に限り適用されます。

  • 当サイトでマッチングが成立し当社が定める手順通りに成約に至り、契約を行った場合。
  • 契約書にて契約内容が確認でき、領収書などで着手金等の支払い日および支払い金額が確認できる場合。
  • 設計施工会社が倒産、若しくは以下のいずれかの事由により施主との契約を履行できなくなった場合。
    • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算の開始の申立があった場合。
    • 取引金融機関若しくは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
    • 設計施工会社の責めに帰すべき事由により事前通告なく事務所等が閉鎖され所在が不明となり、電話、電子メール、郵便など考えうるいずれの手段においても、当該関係者との一切の連絡手段がない場合。
  • 設計施工会社が契約を履行せず、かつ契約を継承する第三者が存在しない場合。
  • 設計施工会社が独自に損害保険などに加入していない場合。もしくは損害保険において施主への契約不履行が補償されない場合。
  • 施主が本保証の申請および適用時に当社会員である場合。
  • 当社の定める方法により、申請期限内に本保証の申請を行っている場合。

第4条 出来高に応じた着手金等の返還額の決定および拒否について

当社は設計施工会社の成果物により施主が受ける利益の割合に応じて、着手金等の返還額の決定および返還拒否ができるものとします。

第5条 本保証の適用外となる場合

本保証は次の各号いずれかに該当する場合には適用されません。

  • 天災(落雷、豪雨、地震、津波、噴火、積雪などの自然災害)や戦争などの不可抗力によって、設計施工会社が契約を履行できなかった場合。
  • 契約不履行の事由が、地質や地形などに起因する場合。
  • 施主の不適切な使用や管理不足・法令違反などの故意または重大な過失により、設計施工会社が契約を履行できなかった場合。
  • 設計施工会社との契約が本保証を受ける目的で締結された場合、もしくはその疑念がある場合。
  • 本保証の申請において、施主より虚偽の申告や必要事項の申告漏れがある場合。また保証の申請期限を超過している場合。
  • 施主が本保証規約および当サイトご利用規約に違反した場合。
  • 施主が既に退会している場合。
  • 設計施工会社との契約において、施主にも瑕疵があると当社が判断した場合。
  • 施主が、第2条によって定める当社への通知義務を怠った場合。
  • その他当社が本保証が適用されないと判断した場合。

第6条 本保証の申請

施主は第3条「本保証の適用条件」1~6号の条件を満たしている場合、および設計施工会社と契約した期限から起算して1ヶ月を経過しても契約が履行されない場合は、その期限から起算して1ヶ月以内に当サイト問い合わせフォームより本保証の申請を行うものとします。
なお期限内に本保証の申請がなされない場合、本保証の適用対象外となります。

第7条 本保証申請後の施主の義務

施主は本保証申請後、次の各号に記載する内容に応じることに同意したものとします。
正当な理由なく施主が義務を果たさない場合においては、当社は着手金等の返還には応じないものとします。

  • 当社が施主に説明および必要書類等の提出を要求した場合は期限内に提出すること。
  • 設計施工会社の契約不履行の事実確認のため、当社もしくは当社が指定する第三者機関が行う調査に協力すること。
  • 本保証申請後に設計施工会社との連絡が復旧した場合、当社へ速やかに報告を行うこと。
  • 設計施工会社からの着手金等の返金、もしくは設計施工会社が加入している損害保険において着手金等の返還がなされた場合、当社へ速やかに報告し本保証申請を取り下げること。

第8条 着手金等の返還時期および方法

当社は第6条に規定する本保証の申請を受けた日の翌日から起算して40日以内に着手金等の返還を行います。
ただし、この期間内に返還に必要な調査を終えることができなかった場合においては、この限りではありません。
また着手金等の返還方法は、設計施工会社との契約名義と同一名義の口座への振込とします。

第9条 着手金等の精算

当社が着手金等の返還を行った後に、支払うべき金額と支払い済の金額に過不足があることが判明した場合、当社もしくは施主は速やかに差額の精算を行うものとします。

第10条 反社会的勢力の排除

施主が反社会的勢力およびその密接関係者(反社会的勢力と関係を有する者)に該当する場合、および当社ご利用規約の第11条の1~6号に定める行為に該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社は着手金等の返還には応じないものとします。

第11条 個人情報保護方針

本保証の履行に伴い、施主から提供された個人情報は当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い厳重に取り扱い、管理します。

第12条 守秘義務

施主は本保証の申請および着手金等の返還についてや、本保証の履行により知り得た情報を第三者に提供してはなりません。

第13条 本保証規約の改定

当社は本保証規約を任意に改定および本保証規約を補充する規約を定めることができるものとします。

第14条 権利の譲渡

  • 施主は当社に本保証を申請する際、保証請求の対象となる設計施工会社に対する着手金等返還の債権又は債務不履行に基づく損害賠償の債権(以下「保証請求債権」)のうち返還相当額分を当社に譲渡することとします。
    やむを得ず保証請求債権の譲渡ができない場合は、当社が本設計施工会社への保証債務の履行により得る求償権およびその金額の証明ができる書類を、当社、施主、設計施工会社で取り交わす、もしくは別途当社の指定する方法にて同様に当社の求償権およびその金額を証明する手続きを行うこととします。
    また施主は保証請求債権を将来に渡り第三者に譲渡しないことを当社に確約するものとします。
  • 施主は当社が着手金等の返還を行う際に、前号の権利を保全しまたは行使するために必要な一切の書類を当社に交付しなければなりません。また領収後においても、当社が必要と認めた書類の交付を求めた際はこれに応じるものとします。
  • 施主は当社が行う着手金等の返還において重要な影響を及ぼすと思われる行為や事実が発生した場合に、当社が本条第1号の規定により将来取得するべき権利の保全について必要な措置を取ることを求められた際は、これに応じるものとします。
  • 当社は、施主が正当な理由がなく本条第2号または第3号に違反した場合、当社が第1号に規定する権利の行使により取得できたと認められる金額のうち当該違反により取得できなかった金額を施主に対して支払う着手金等の返還額より控除することができるものとします。

第15条 準拠法、管轄裁判所

  • 本保証規約の準拠法は日本法とします。
  • 本保証規約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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